前回の投稿に続き電子帳簿保存法改正について解説します。

 

2.スキャナ保存制度

 

(1)事前承認制度の廃止

 電子帳簿等保存法制度同様、令和3年度税制改正前は、承認を受けようとする日の3月前の日までに税務署長へ申請書の提出を行う必要がありましたが、令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存ついては、申請書の提出は不要とされました。

 

適用時期:令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用

 

(2)タイムスタンプの要件緩和

 令和3年度税制改正前は、書類の受領者がスキャンする場合には、スタンプの付与期間が3営業日以内とされておりましたが、令和3年度税制改正後は、付与期間が最長2か月と概ね7営業日以内とされました。また、受領者等がスキャナで読み取る際に行う国税関係書類への自署が不要とされたほか、電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるシステム(訂正又は削除を行うことができないシステムを含みます。)において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。

 

適用時期:令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用

 

(3)検索要件の緩和

 現行の制度(令和3年度税制改正前)では、検索機能の確保として以下の要件を満たす必要があります。

 

➀取引年月日その他の日付、取引金額その他主要な記録項目での検索

②日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索

③2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索

 

 令和3年度税制改正後は、➀の記録項目が「取引等の年月日」、「取引金額」及び「取引先」に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、②と③の要件は不要となりました。

 

適用時期:令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用

 

(4)適正事務処理要件の廃止

 適正事務処理要件(相互けんせい、定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備等)が廃止されました。(この改正により、スキャン後すぐに原本廃棄が可能となりました。)

 

適用時期:令和4年1月1日以後に行うスキャナ保存について適用

 

(5)重加算税の加重措置の整備

 電磁的記録の適正な保存を確保するため、その電磁的記録に記録された事項に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れに等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。

 

適用時期:令和4年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用

 

3.電子取引に係るデータ保存制度

 

(1)タイムスタンプの要件緩和

 令和3年度税制改正前は、授受した電子領収書等について、タイムスタンプを付す場合には、受領後遅滞なく付すこととなっておりましたが、令和3年度税制改正後は、タイムスタンプの付与期間が最長2か月と概ね7営業日以内とされました。

 

適用時期:令和4年1月1日以後に行う電子取引について適用

 

(2)検索要件の緩和

 スキャナ保存制度の(3)と同様の改正が行われたほか、基準期間の売上高が1,000万円以下である者について、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件の全てが不要となりました。

 

適用時期:令和4年1月1日以後に行う電子取引について適用

 

(3)電磁的記録の出力書面等の保存措置の廃止

 令和3年度税制改正前は、電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、その電磁的記録の出力書面等の保存をもって、その電磁的記録の保存に代えることが認められていましたが、令和3年度税制改正後は、当該出力した書面等の保存措置が廃止され、当該出力した書面等は、保存書類として取り扱われないこととされました。

 

適用時期:令和4年1月1日以後に行う電子取引について適用

 

(4)重加算税の加重措置の整備

 電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、その事実に関し生じた申告漏れに等に課される重加算税が10%加重される措置が整備されました。

 

適用時期:令和4年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用