2018年度の税制改正により、給与所得者を中心とした個人所得税の改正が行われました。高所得者層については、負担増となる改正ですが、子育て・介護世帯については、救済措置が創設されています。給与所得者以外にも個人事業主についても、青色申告特別控除の改正があるため、2020年分以降の申告について注意が必要です。

 

~改正点~

1.給与所得控除の引き下げと基礎控除の引き上げ→高所得者層の負担増

2.給与所得控除の引き下げに伴う救済措置→所得金額調整控除の創設

3.青色申告特別控除の改正→65万円から55万円へ減額

 

~改正点の概要~

1.給与所得控除の引き下げと基礎控除の引き上げ→高所得者層の負担増

 給与所得控除とは、給与収入に応じて認められる所得控除であり、所得税法で定められています。給与所得者については、年末調整後に会社よりもらっている給与所得の源泉徴収票の「支払金額」から「給与所得控除後の金額」の差額が「給与所得控除」の金額となります。

 この給与所得控除が、2020年分の所得税より、①一律10万円の引き下げとなり、②上限となる給与収入が年収1,000万円から年収850万円へ引き下げられ、かつ、上限額も220万円から195万円へ引き下げられることとなります。

 なお、給与所得控除の引き下げとともに、納税者本人に一律に認められている基礎控除が38万円(33万円)から48万円(43万円)に引き上げられるため、年収850万円以下の給与所得者については、影響はありません。(注:括弧書きの金額は住民税)

 ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合、段階的に基礎控除について制限がかかります。

 

(参考:国税庁ホームページ タックスアンサー)

No.1199基礎控除

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

No.1410給与所得控除

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

 

2.給与所得控除の引き下げに伴う救済措置→所得金額調整控除の創設

 上記1のとおり、年収850万円超の給与所得者については、負担増となりますが、個別的な事情を配慮して、救済措置として、所得金額調整控除という新たな控除が創設されました。

(要件)

 具体的には、年収850万円超で次のいずれかに該当する人となります。

  ①給与所得者本人が特別障害者に該当する人

  ②年齢23歳未満の扶養親族がいる人

  ③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人

(計算式)

  (給与等の収入金額(※)-850万円)×10% (※)1,000万円が限度となります。

 

3.青色申告特別控除の改正→65万円から55万円へ減額

 上記1の基礎控除の引き上げとの兼ね合いで、個人事業主の所得税の計算に適用される青色申告特別控除が、65万円から55万円に減額されます。ただし、個人事業主が下記のいずれか要件を満たす場合、控除額65万円を継続して適用することができます。

(要件)

 ①e-taxによる電子申告を行っている場合

 ②電子帳簿保存を行っている場合

 

~改正点の適用時期(上記1~3共通)~

 ・所得税 2020年分以降

 ・住民税 2021年度以降

 

文責:岡本貴文